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重要なお知らせ…3月24日 経過措置期限迫る‼「とび・土工工事業の許可」により解体工事業を営んでいる建設業者様は、5月31日までに「解体工事業の許可」の業種追加申請をしなければ、6月1日以降、税込500万円以上の解体工事を受注・施工出来なくなります。詳しくはお問い合わせください。

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